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探偵/大阪【妻に渡す妥当な生活費の金額】
妻に渡す生活費
「他の家庭はいくらぐらいなんだろう」と 悩んだことはありませんか?
「家庭によって 同じようなケースがないのでそれぞれ違う」
と言うのが答えなのですが
目安だけでも知りたいところですよね
・家庭の総収入
・妻が専業主婦なのか共働きか
・子どもの有無や人数や年齢
・住まいの状況 (家賃やローン、家賃補助の有無など)
・夫婦それぞれの趣味に使う金額や小遣い
などによって
妻に渡す生活費の額は 違ってくるのではないでしょうか
さらに
「妻に渡す生活費の中から 具体的に何を支払うのか」によっても
変わってきます
家計の中から支出する項目としては どのようなものがあるのでしょうか
<家計の支出の項目>
おおまかに見て 家庭の支出には次のような項目が考えられます
・住居費(家賃、住宅ローンなど) ・食費(外食以外) ・光熱費(電気、ガス、水道) ・通信費(電話、インターネットなど) ・交通費(車の維持費用等も含む) ・医療費(治療、薬代など) ・日用品、衣類、美容費 ・娯楽費(交際費や外食イベントなども含む) ・教育費(学費、塾など) ・保険料(生命保険、学資保険など) ・ローンなどの返済(住宅ローンの他にあれば) ・夫や妻の小遣い ・その他雑費
多くの支出項目があることがわかりますね。
妻に渡す生活費の中に
これらの項目の中の 何と何が含まれているのかで
渡す生活費の考え方が違ってくるのです
男性の中には
「妻に渡す生活費を 少しでも少なくしたい」と
お考えの方もいらっしゃることと思います
まさか
「できれば生活費を渡さずに 自分で稼いだお金は全部自分で自由に使いたい」
などと思ってるなんてことはないですよね
<妻に渡す生活費をケチると「悪意の遺棄」になるかも>
婚姻関係にある以上 特に妻が専業主婦で収入がない場合などは
働いて収入を得ている夫の立場は 明らかに優位に立っています
その立場を利用して
妻を従わせたりコントロールする事は 決して許されることではありません
「妻が家事をしない」
「育児を放棄している」
「妻が浮気をしている」
など 妻に不満や文句があったとしても
だからといって 生活費を渡さないというのは許されません
離婚や慰謝料請求の理由にもなり得るのです
これは婚姻費用分担義務の不履行 または 正当な理由のない扶助義務の不履行にあたります
もし
貴方が妻に生活費を渡さなかったり 少額の生活費しか渡さなかった場合
妻から「婚姻費用の分担請求調停」を 申し立てをされるという可能性もあります
「じゃあ、実際にはいくら渡せばいいんだ」 と思いますよね
婚姻費用(生活費)の算定方法については
裁判所が示しているもの 養育費・婚姻費用算定表(家庭裁判所)
弁護士会が示したもの 養育費・婚姻費用新算定表(日本弁護士連合会)
がありますので
「妻に渡す生活費」を決める際の 参考にしてください
いずれも、夫の収入、妻の収入 子どもの人数と年齢で算出するものです
また 少し古いデータではありますが
内閣府が5年おきに行っている 「家事活動等の評価について」という報告で
家事労働をお金に換算した結果があるので 見てみましょう
<家事労働を貨幣評価して考えてみる>
家事労働を貨幣評価する方法は次の3つ
(1)家事にあてていた時間を外での労働に 置き換えた場合に得られる報酬 という視点で評価「機会費用法」 (35歳女性の平均時給1,518円で計算)
例:35歳女性が平均的に1日7時間家事をし 週に1日休んだ場合
1,518円× 7時間× 25日= 265,650円/月
(2)家事の内容を炊事・清掃・保育などに分け 似ている専門職に従事する人の賃金で評価する方法 「代替え費用法スペシャリストアプローチ」 (35歳女性の時給で計算)
炊事(調理師、調理師見習い平均) 1,163円× 3時間= 3,489円 掃除(ビル清掃員) 992円× 2時間= 1,984円 洗濯(洗濯工)1,015円× 1時間= 1,015円 育児(保育士) 1,238円× 7時間=8,666円 買い物(用務員) 1,141円× 1時間= 1,141円 1日合計 16,295円 週に1日休んだ場合、407,375円/月
(3)家事代行の賃金で評価する方法 「代替え費用法ジェネラリストアプローチ」 (家事代行サービス専門職の時給を1,029円とする)
1日7時間家事労働、月25日労働とすると
1,029円× 7時間× 25日= 180,075円 さらに 子どもがいる場合は別途ベビーシッター代が必要 (ベビーシッターの時給を1,000円とする)
1,000円× 7時間× 25日= 175,000円
先程の家事代行と合計すると 355,075円/月になります
このように無償の家事労働を 「見える化」することで
妻に渡す生活費を渋っている男性にも 家事労働について理解しやすくなるでしょう
また これらの金額を参考に「妻に渡す生活費」を 決めていただくこともできるかと思います
私の知人で 体が弱く働きに出られず 病院通いをしている女性がいます
モラハラ気味の夫からは 「なぜ働かないんだ」などといつも言われ
夫は自由にお金を使っているのに 生活費はほとんど入れてくれない
という状況で長年苦しんでいます
妻に何か気に入らないことが あるのかもしれませんが
婚姻関係にある限りは 妻にも夫と同じレベルの生活を
送る権利があるのです
妻に渡す生活費の額については
「今現在、何にいくら使っているのか」
家計簿などで把握して 無駄がないかをチェックした上で
我が家の生活費が 月々いくらあれば足りるのかを割り出しましょう
そして
できれば夫婦で話し合い お互いに納得した金額で
「月々の生活費をいくらにするか」 決めていただきたいと思います
妻に渡す生活費をケチって
夫として父親としての評価を 下げることのないようにしてくださいね
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21/08/08
21/06/11
21/06/01
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【妻に渡す妥当な生活費の金額】
妻に渡す生活費
「他の家庭はいくらぐらいなんだろう」と
悩んだことはありませんか?
「家庭によって
同じようなケースがないのでそれぞれ違う」
と言うのが答えなのですが
目安だけでも知りたいところですよね
・家庭の総収入
・妻が専業主婦なのか共働きか
・子どもの有無や人数や年齢
・住まいの状況
(家賃やローン、家賃補助の有無など)
・夫婦それぞれの趣味に使う金額や小遣い
などによって
妻に渡す生活費の額は
違ってくるのではないでしょうか
さらに
「妻に渡す生活費の中から
具体的に何を支払うのか」によっても
変わってきます
家計の中から支出する項目としては
どのようなものがあるのでしょうか
<家計の支出の項目>
おおまかに見て
家庭の支出には次のような項目が考えられます
・住居費(家賃、住宅ローンなど)
・食費(外食以外)
・光熱費(電気、ガス、水道)
・通信費(電話、インターネットなど)
・交通費(車の維持費用等も含む)
・医療費(治療、薬代など)
・日用品、衣類、美容費
・娯楽費(交際費や外食イベントなども含む)
・教育費(学費、塾など)
・保険料(生命保険、学資保険など)
・ローンなどの返済(住宅ローンの他にあれば)
・夫や妻の小遣い
・その他雑費
多くの支出項目があることがわかりますね。
妻に渡す生活費の中に
これらの項目の中の
何と何が含まれているのかで
渡す生活費の考え方が違ってくるのです
男性の中には
「妻に渡す生活費を
少しでも少なくしたい」と
お考えの方もいらっしゃることと思います
まさか
「できれば生活費を渡さずに
自分で稼いだお金は全部自分で自由に使いたい」
などと思ってるなんてことはないですよね
<妻に渡す生活費をケチると「悪意の遺棄」になるかも>
婚姻関係にある以上
特に妻が専業主婦で収入がない場合などは
働いて収入を得ている夫の立場は
明らかに優位に立っています
その立場を利用して
妻を従わせたりコントロールする事は
決して許されることではありません
「妻が家事をしない」
「育児を放棄している」
「妻が浮気をしている」
など
妻に不満や文句があったとしても
だからといって
生活費を渡さないというのは許されません
離婚や慰謝料請求の理由にもなり得るのです
これは婚姻費用分担義務の不履行
または
正当な理由のない扶助義務の不履行にあたります
もし
貴方が妻に生活費を渡さなかったり
少額の生活費しか渡さなかった場合
妻から「婚姻費用の分担請求調停」を
申し立てをされるという可能性もあります
「じゃあ、実際にはいくら渡せばいいんだ」
と思いますよね
婚姻費用(生活費)の算定方法については
裁判所が示しているもの
養育費・婚姻費用算定表(家庭裁判所)
弁護士会が示したもの
養育費・婚姻費用新算定表(日本弁護士連合会)
がありますので
「妻に渡す生活費」を決める際の
参考にしてください
いずれも、夫の収入、妻の収入
子どもの人数と年齢で算出するものです
また
少し古いデータではありますが
内閣府が5年おきに行っている
「家事活動等の評価について」という報告で
家事労働をお金に換算した結果があるので
見てみましょう
<家事労働を貨幣評価して考えてみる>
家事労働を貨幣評価する方法は次の3つ
(1)家事にあてていた時間を外での労働に
置き換えた場合に得られる報酬
という視点で評価「機会費用法」
(35歳女性の平均時給1,518円で計算)
例:35歳女性が平均的に1日7時間家事をし
週に1日休んだ場合
1,518円× 7時間× 25日= 265,650円/月
(2)家事の内容を炊事・清掃・保育などに分け
似ている専門職に従事する人の賃金で評価する方法
「代替え費用法スペシャリストアプローチ」
(35歳女性の時給で計算)
炊事(調理師、調理師見習い平均) 1,163円× 3時間= 3,489円
掃除(ビル清掃員) 992円× 2時間= 1,984円
洗濯(洗濯工)1,015円× 1時間= 1,015円
育児(保育士) 1,238円× 7時間=8,666円
買い物(用務員) 1,141円× 1時間= 1,141円
1日合計 16,295円
週に1日休んだ場合、407,375円/月
(3)家事代行の賃金で評価する方法
「代替え費用法ジェネラリストアプローチ」
(家事代行サービス専門職の時給を1,029円とする)
1日7時間家事労働、月25日労働とすると
1,029円× 7時間× 25日= 180,075円
さらに
子どもがいる場合は別途ベビーシッター代が必要
(ベビーシッターの時給を1,000円とする)
1,000円× 7時間× 25日= 175,000円
先程の家事代行と合計すると
355,075円/月になります
このように無償の家事労働を
「見える化」することで
妻に渡す生活費を渋っている男性にも
家事労働について理解しやすくなるでしょう
また
これらの金額を参考に「妻に渡す生活費」を
決めていただくこともできるかと思います
私の知人で
体が弱く働きに出られず
病院通いをしている女性がいます
モラハラ気味の夫からは
「なぜ働かないんだ」などといつも言われ
夫は自由にお金を使っているのに
生活費はほとんど入れてくれない
という状況で長年苦しんでいます
妻に何か気に入らないことが
あるのかもしれませんが
婚姻関係にある限りは
妻にも夫と同じレベルの生活を
送る権利があるのです
妻に渡す生活費の額については
「今現在、何にいくら使っているのか」
家計簿などで把握して
無駄がないかをチェックした上で
我が家の生活費が
月々いくらあれば足りるのかを割り出しましょう
そして
できれば夫婦で話し合い
お互いに納得した金額で
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