探偵/大阪【高齢で離婚して年金は大丈夫なの?】 

綜合探偵社 アイ ミッション

0120-093-783

〒543-0072 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-31 アンビション三和7F

365日24時間無料相談受付

探偵/大阪【高齢で離婚して年金は大丈夫なの?】 

スタッフブログ

2020/05/02 探偵/大阪【高齢で離婚して年金は大丈夫なの?】 

【高齢で離婚して年金は大丈夫なの?】 

134f2f4ce5fd35b426f00f0e7b00720c_s-220x150

高齢で離婚を考えるケースが増えてる

70歳を超えたシニア夫婦の
”高齢離婚”が増えている

さまざまな要因で

男性も女性も長生きできるように
なったことも一因ね

2018年(平成30年)の
厚労省「簡易生命表」で

平均余命
(その年齢の人がその後何年
生きられるかという期待値)

を見てみると

現在70歳の男性の場合
あと15.84年

80歳の男性でも
あと9.06年

現在70歳の女性の場合
あと20.10年

80歳の女性でも
あと11.91年生きることになる

今まで夫との離婚を考えながらも
我慢してきた70歳の女性も

「まだ20年近く生きられるのに
このままずっと我慢して暮らしたくない」

と離婚を決意する

ひと昔前は
今ほど長生きできなかったから

「あと少しの我慢」と思って
我慢したのね

多くの高齢者の場合

65歳から年金生活に入っているし

離婚することは高齢である夫婦の
お互いの生活に大きな影響を及ぼす

しかし
2007年4月から

離婚時に年金も
財産分与の一つとして支払われる

離婚時の「年金分割制度」
実施になったことで

高齢になっていても
年金についての不安が減って

離婚に踏み切ることが安易になった

そこで今日は
高齢で離婚する際の年金について
考えてみるね

離婚時の年金分割制度について
簡単に説明するね

年金分割には

「合意分割」と「3号分割」がある

そもそも年金分割制度というのは
特に「熟年離婚」
(一般的には年齢に関係なく
およそ20年以上の結婚生活の末の離婚)

の場合の

夫婦間での年金の公平を図るために
導入されたもの

サラリーマンや公務員の妻で

専業主婦の場合や
夫の扶養の範囲内でパート勤務していた妻は

年金の「3号被保険者」と言う

以前は

この3号被保険者だった妻が離婚した場合

主に国民年金か
わずかな厚生年金しか
受け取ることができなかった

一方

サラリーマンである夫は厚生年金に加入し
相応の年金を受け取ることができ

不公平感があった

婚姻中に支払った保険料を
夫婦共同で納めたものとみなして

平成19年4月以降に
離婚が成立した場合について

夫婦が婚姻期間中に加入していた
厚生年金の保険料納付記録合計の
2分の1を上限に

多い方から少ない方に
分割できるようになった

ただしこれには
「夫婦の合意」か「裁判所の決定」が必要

これを年金の「合意分割」と言う

婚姻期間が
平成19年4月以前からであれば

その期間も合意分割の対象に含まれる

さらに
平成20年4月以降の離婚からは

平成20年4月以降の
3号被保険者であった期間について

厚生年金の保険料納付記録合計の
折半が可能になった

平成20年3月末までの分については
「夫婦の合意」か「裁判所の決定」が必要だけど

平成20年4月以降の分は
年金事務所への申請のみで分割さる

これを「3号分割」と言う

年金分割の注意点

年金分割の請求手続きは
離婚した時から2年以内と決まっている

離婚手続きと同時に
手続きを済ませることがおすすめ

離婚後

別れた夫が年金受給開始になったり
現在年金受給を受けているとしても

妻は自身が
年金受給年齢(65歳)に達するまで

年金を受け取ることはできない

夫がサラリーマンであったとしても

共働きで妻も働いていた場合は
「3号分割」の利用はできず

離婚の場合は
「合意分割」制度の適用になる

分割を受けたからと言って

夫の年金の半分がもらえる訳ではなく

分割になるのは
夫の厚生年金や旧共済年金の部分だけ

離婚後に夫が亡くなったり
自身が再婚したとしても権利は継続し

分割された年金を受給できる

高齢での離婚時の年金について
話してきたけど

離婚時に夫の年金を分割しても
妻の年金は

思ったほどたくさん増える訳ではない

高齢の方が夫との離婚を考えるのなら

離婚したら
自身の年金がどのくらいになるのかを

あらかじめ
年金事務所で確認しておくことが大切

高齢での離婚後の一人暮らしには
多くのリスクや心配が伴う

・健康や病気のこと
(病気になったら誰が面倒見てくれるのか)

・住まいのこと
(高齢者は部屋を借りることも難しい)

・生活のための収入のこと
(生活費や医療費などを賄いきれるのか)

・頼れる人がいなくなること
(孤独を感じてウツになったりしないか)

・寝たきりになったり身体が不自由になり
介護が必要になったときのこと

・高齢での離婚後に
生活のための年金や貯蓄は十分なのか

・頼れる人がいるのか

・孤独で精神的に病むようなことはないのかなど

もう一度よく考えてみよう

場合によっては

夫が賛同してくれれば
「卒婚」という選択もある

卒婚とは

結婚生活を続けながらも
それぞれのやりたいことをする

という結婚の形で

同居にこだわらず夫婦の絆を維持し
別々に暮らすケースもある

高齢になってからの離婚には

リスクが多くなるということも
認識したうえで

離婚した場合の
生活のシュミレーションをしてみて

どうしても離婚しかないのかを
よく考えて決めてね

つぎは、ちょっと私の近況報告(^^)

*********************************

【私自身、熟年離婚で年金分割を経験しました】

2007年の5月1日に

23年間の結婚生活に
ピリオドを打ち

熟年離婚しました

もう13年経つんですね

離婚前の私は

サラリーマンの妻で
専業主婦歴も長く

子どもが中学生の頃からは

近くのクリニックで

夫の扶養から外れない程度の
医療事務のパート勤務でした

年金の「3号被保険者」ってことね

離婚するって時に
この「年金分割制度」を知りました

元夫に
「これだけはお願い」と話して

結婚生活23年間の
年金分割を
合意してもらえました

ここだけの話

上限50%なんだけど

夫が決めた合意分割割合は
なぜか49%なんですよ

当時 私は
鹿児島の両親の近くに越していたので

埼玉に住んでいた元夫と

羽田空港から便利な
東京浜松町の「公証人役場」で
待ち合わせて

「年金分割」のことを
公正証書にしてもらえました

これがなかったら
自身が働けなくなってからの

老後の生活が
もっと不安になっていたことでしょう

かといって

「これがあるから大丈夫」って
いうほどではないんですよ

やっぱり
離婚しないに越したことはない

今日も最後まで読んでくださって
ありがとうございました

ではではまた!

***************************************

夫婦問題相談室「リカプル」では

主に夫婦間のお悩みのご相談
夫婦関係の再構築、離婚の
ご相談をお受けしています。

夫婦の溝が深くなってしまったり
夫婦仲がこじれてしまったら
放っておいてもよくなりません。

風邪をひいたら病院に行くように
お早めにお気軽に相談してくださいね。

※このメルマガを読んでくださって
いる方は、相談料金を10%引きいたします。

ご依頼の際に「メルマガ読んでます」と
お声をかけてくださいね!

ご相談方法など詳しいことは、
ホームページをご覧ください。

相談方法や通常相談料金はこちら
https://1lejend.com/c/D35P/NwaB/mdYli/

詳しくはこちらのお問い合わせフォーム
https://1lejend.com/c/D35r/NwaB/mdYli/
または

「リカプル」のホームページ
https://1lejend.com/c/D35I/NwaB/mdYli/

男性向け「リカプル」ホームページ
https://1lejend.com/c/D35z/NwaB/mdYli/

Facebook(お友達申請はメッセージもお願いしますね)
https://1lejend.com/c/D35L/NwaB/mdYli/

Twitterはこちらから
https://1lejend.com/c/D35a/NwaB/mdYli/

YouTube(動画アップしてます)
https://1lejend.com/c/D35v/NwaB/mdYli/

 

■■□―――――――――――――――――――□■■

綜合探偵社 アイ ミッション

【住所】
〒543-0072
大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-31
アンビション三和7F

【電話番号】
0120-093-783
365日24時間無料相談受付

■■□―――――――――――――――――――□■■

TOP