浮気調査/大阪【離婚する際の子どもに関する手続き】

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浮気調査/大阪【離婚する際の子どもに関する手続き】

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2020/07/20 浮気調査/大阪【離婚する際の子どもに関する手続き】

【離婚する際の子どもに関する手続き】

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離婚する際に
未成年の子どもがいる場合は

子どもがいない場合と比べると

決めることや手続きなどが多くあります

離婚が
夫婦2人だけの問題ではなくなりますし

子どもにさまざまな影響が
及ぶことも考えて

より慎重に進めなければなりません

離婚する自分自身も
精神的にも傷ついている中

子どものことも十分に考えて
ケアしてあげる必要があるのです

子どもにとっては

パパとママが仲良しなことや
家族が一緒に暮らしていることが

当然なわけですから

両親が離婚して
別々に暮らすということを

受け入れるだけでも大変なことなのです

実際に離婚すると決めたら

なぜ離婚するのかを

夫婦2人で
子どもにわかる言葉を使って

ちゃんと話してあげることが大切です

子どもが成長したら
いずれわかるケースもあるので

子どもの年齢に合わせて
嘘をつくことなく

話してあげることをおすすめします

ちゃんと話さずに
うやむやにしていると

「自分が悪い子だから
パパとママは別々に住むことになったんだ」

と思ったりして

子どもが大人になった時にも
精神的な影響が残ることも考えられるのです

きちんと話すことで
子どももパパとママを信頼して

これからシングルマザーで
頑張っていくあなたを応援したり

力になったりしてくれるものです

離婚が決まったら

未成年の子どもがいる場合

子どもに関する決めごとについて
夫婦で話し合いましょう

(1)子どもの親権はどちらがとるのか

財産を管理する「財産管理権」と
子どもの代理権や世話や教育などをする
「身上監護権」があるが
両方を親権者が行うケースが多い

(2)子どもの名字をどうするか

戸籍のことについて
(母親が旧姓に戻る場合など
子どもの名字も同じにするのか)

(3)子どもの養育費について

金額
(例:月々3万円×子どもの人数
離婚時に一括で300万円など)

期限
(多くは20歳までだが、例えば大学卒業まで
社会人になるまでと決めることも可)

払い方
(例:一括で払う、月々で払う
子どもの口座に振込むなど)

(4)子どもの面会交流について

頻度
(例:月に1度、長期休みの時にお泊りなど)

時間
(例:12時間まで、何時から何時までなど)

連絡や待ち合わせの方法
(例:父が母にメールで連絡、父が迎えに来るなど)

期限
(子どもが20歳になるまでというケースが多い)

(5)子どもの相続のこと

離婚後も子どもには相続権があり
双方やどちらかが再婚したとしても
第1相続人になる

これらのことが夫婦の話し合いで
決まらない場合は

家庭裁判所の調停や審判や裁判で
決めることになります

子どもが15歳以上であれば

子どもが自身の離婚後の意向を
決めることができます。

次に
離婚する際の子どもに関する
手続きについて説明します

<戸籍関係の手続きについて>

離婚によって

妻が新しく戸籍を作り
筆頭者になった場合でも

子どもはまだ父親が筆頭者の戸籍に
入ったままです

子どもの出生時に
夫婦の戸籍に入籍し

離婚によって妻が戸籍から
抜けただけだからです

離婚後に

母親の戸籍に子どもの戸籍を入れる場合
次の2つのケースが考えられます

・母親が親権者で
離婚後も婚姻中の名字を継続し
子どもが同じ名字を使う場合

この場合

表面上は母親と子どもが
同じ名字なのですが

法律的には戸籍も名字も違っています

まず母親は離婚から3か月以内に
「婚氏続称届
(離婚の際に称していた氏を称する届)」
の手続きをすれば

婚姻中の名字で新しい戸籍を
作ることができます

次に
離婚の記載がある子供の戸籍謄本と
母親の戸籍謄本を手に入れて

家庭裁判所に
「子の氏の変更許可審判」を申し立てます

申立人は子供が15歳未満なら親権者が
15歳以上なら子供本人が申し立てられます

この手続きには子ども一人につき
800円の収入印紙 + 連絡用の郵便切手などが
必要です

1週間ほどで審判書謄本が郵送されるので
子どもの戸籍謄本と一緒に
役所に持っていき

「入籍届」によって母親の戸籍に
入れてもらいます

・母親が親権者で
離婚後に旧姓に戻り
子どもも母親と同じ姓を使う場合

母親が旧姓に戻る場合も同様に
離婚の記載がある子供の戸籍謄本と
母親の戸籍謄本を手に入れて

家庭裁判所に
「子の氏の変更許可審判」を申し立てます

申立人は子供が15歳未満なら親権者が
15歳以上なら子供本人が申し立てられます

この手続きにも
子ども一人につき
800円の収入印紙 + 連絡用の郵便切手などが
必要です

1週間ほどで審判書謄本が郵送されるので
子どもの戸籍謄本と一緒に役所に持っていき

「入籍届」によって母親の戸籍に
入籍してもらいます

母親が実家に戻る場合でも

新しく戸籍を作り
母親が筆頭者にならないと

子どもを入籍できなくなりますので
注意してください

<そのほかの手続きについて>

離婚する際の子どもに関する手続きは
他にもたくさんあります

事前に手続きの場所や方法
必要なものなどを調べて

準備しておくといいでしょう

〇児童扶養手当

受給資格の条件は

「夫婦が離婚して母子家庭
または父子家庭であること」

「18歳になる年年度末3月31日までの児童」で
所得の制限もあります

必要書類は
請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本と

その他必要書類
(詳しくは市区町村の窓口でおたずねください)

先に
子どもの入籍や健康保険加入の手続きを
済ませておきましょう

受給資格は
手続きの翌月からで
毎年4月・8月・12月に振込まれます

〇ひとり親家庭の医療費助成

受給資格の条件は

「夫婦が離婚して母子家庭または
父子家庭であること」

「医療保険
(国民健康保険、社会保険、共済組合等)
に加入していること」

「18歳になる年年度末3月31日までの児童と
その父か母、又は養育者」

「生活保護を受けていないこと」で

所得の制限もあります

申請手続や申請書類は
市町村によって異なるので

市役所や町村役場に
問い合わせて確認してください

市町村民税が非課税の場合を除いて
自己負担金が必要な場合があります

・健康保険の加入手続き
(母親の勤務先の保険に
扶養で入るときは会社に
国民健康保険の場合は役所に)

・住民票の変更
(名字や住所が変わる場合)

・児童手当の変更
(婚姻中、父親の口座で受給していた場合
母親の口座に変更)

・保育所や学校などの、転園、転校
名前や住所などの変更手続き

・母子手帳の再交付

・母子家庭のための住宅手当
(事前に市町村に問い合わせ)

・学資保険や生命保険の
契約者名義や受取人の変更

・子どもの携帯電話の
契約者名義や住所などの変更

・子どものパスポートの情報を変更

・子ども宛の郵便物の転送手続き
(住所などが変わる場合、郵便局)

・子ども名義の銀行口座の住所変更など

・子どもの習い事先への連絡

などです

たくさんの手続きがあるので
仕事を休んで手続きする場合には

できるだけの手続きを
同じ日に進めたいですね

離婚の際の子どもに関する手続きは
あと回しにできないものがほとんどです

ネットで調べたり
電話で聞いたりすることで

準備するものや
手続きの順序などを

よく確認して早めに臨んでくださいね
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