浮気調査/大阪【離婚で、父親が親権をとること】

綜合探偵社 アイ ミッション

0120-093-783

〒543-0072 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-31 アンビション三和7F

365日24時間無料相談受付

浮気調査/大阪【離婚で、父親が親権をとること】

スタッフブログ

2020/06/16 浮気調査/大阪【離婚で、父親が親権をとること】

【離婚で、父親が親権をとること】
sub3-220x150

Twitterなどの投稿で

「離婚によってやむなく
愛する我が子を手放したり

会えなくなったり
母親に無理矢理連れ去られたりして

毎日辛い思いをしている」

という男性が
多くいることがわかります

離婚しなければ
子どもと一緒に生活ができていたのに

離婚によって
子どもと自由に会えなくなってしまう

「親権」という意味では

男性は多くの場合
不利な立場に置かれてしまいがち

離婚の際に
父親が親権を取ることは可能なのでしょうか

まず
「親権」には

身上監護権
(生活や教育全般や
身の回りの世話をする権利)

財産管理権
(子どもの代わりに
財産を管理したり契約などの
法的な行為をする権利)

があります

父親と母親が
この権利を分けるケースもあるけれど

多くの場合
どちらかが両方の権利を持つことが多い

また

子どもが複数いたら
親権はそれぞれの子どもについて取り決めます

離婚に際しての「親権」の決め方は
離婚の方法によって異なります

夫婦で話し合って
離婚の条件などを決める
「協議離婚」の場合

夫婦で話し合って
折り合いがついたところで

決めることができます

子どもに関わることとして

”親権”以外の
”面会交渉権”や”養育費”などについても
決めておくことが大切です

調停委員が間に入って
離婚の条件などを話し合う
「調停離婚」では

調停委員が入ってくれるので
夫婦が話し合えなくても

離婚の条件についてや
「親権はどちらがとるか」などについても

話を進めてくれます

後になっての「親権」の変更は
かなり困難なようなので

離婚の際に慎重に決めるようにしましょう

調停などでは

どのような基準で
「親権をどちらがとるのか」を

決めていくのでしょうか

さまざまな要素が考えられますが

次のようなことを参考にして
決めるているようです

・離婚後の生活環境(子どもの生活時間に合うか)

・離婚後の子どもの住まい(地域や学校などを考えて)

・夫婦それぞれの”監護に対する意欲や能力”

・経済力(無いより有った方がいい)

・心身の健康状態(育児や養育が遂行できるか)

・時間的な余裕があるか(子どもと過ごす時間)

・子どもの年齢や意思(年齢の段階に応じて)

・兄弟姉妹不分離の原則(兄弟や姉妹はできるだけ離さない)

・子どもの心身発達状況

・親の生活態度(夜勤・出張・残業が多い、不倫している等)

・現状尊重(今までとあまり変わらない環境が望ましい)

・監護補助者の有無(実母の協力など)

・母親優先(特に子どもが幼い場合)

ほとんどの項目で
母親が有利なように思えてしまいますね。

では
実際に父親が「親権」を取りたい場合には
どうしたらいいのでしょう

父親が親権を取れるケースとしては
次の3つの場合が考えられます

(1)父親側の環境が好ましい場合

父親が親権をとるためには
父親側の環境が良好なことが望まれます

では
どのような環境が望ましいのか

いくつか挙げてみましょう

・別居および離婚の前から
父親が家事や育児に積極的に参加し

日記などにその状況を記録して
残すようにしておく

・残業や休日出勤を減らしたり
出張を控えるなどして

子どもに生活リズムを合わせる努力をし
父親が主となって監護できる体制を整える

・子どもとの関係を
良好にしておくことで

子どもが父親との生活を
希望する可能性が高くなる

・監護補助者として
実家の母親などの協力体制を整えておく

・少なくとも半年程度
父親が主として監護している事実が
あることが望ましい

以上のようなことを心がけて
好ましい環境づくりをしていけるといいですね

(2)母親側の環境が悪い場合

母親が親権を取りにくい環境については
次のようなものです

・母親が子どもにご飯を食べさせない
お風呂に入れないなど
育児や養育を放棄している

・母親が長時間や夜間の仕事で
子どもだけの留守番が多くなる

・母親から子どもへの暴力や虐待がある

・母親が不倫に夢中になり子どもを顧みない

・母親が重度の精神疾患を患っている
薬物依存がある

母親がこのような場合には
父親に親権が渡る可能性があります

(3)子どもが望んでいる場合

子どもの年齢にもよりますが

0歳~9歳の場合の多くは
母親が必要と考えられますが

10歳~14歳になると
子供の意見も尊重して決められます

15歳以上になると
子供の意見を聞いて親権を決めることができます

父親がどうしても親権が欲しい場合は
”子どもがある程度成長するのを待つ”

という考え方もありますね

親権が欲しいと思っているなら
安易に別居して
子どもと離れることはお勧めしません

かといって

子どもの連れ去りは
”誘拐”の罪になりますので

絶対にダメです

夫婦がすでに別居している場合には

貴方は子どもの生活費や学費などの
養育費をきちんと負担する

子どもとできるだけ会うようにする

会えない場合でも面会を希望していることを
手紙などで伝え続けることが大切です

離婚に際して

もし親権が取れなくても
面会交流権は子どもの権利でもあるので

きちんと会えるように
取り決めましょう

離婚の際に夫婦で
「親権」についての話し合いが
うまくできない場合には

家庭裁判所に離婚調停を
申し立てることも有効です

もし

子どもを連れ去られてしまった場合には

離婚が成立する前に
監護者指定や子の引き渡しの審判
申し立てることもできます

また
離婚に詳しい弁護士に依頼することも有効です

子どもと一緒に暮らしたいのに

「どうせ親権は母親に行ってしまうんだろう」
と簡単にあきらめずに

できる限りの工夫や努力を
してみることをおすすめします

 

***************************************

夫婦問題相談室「リカプル」では

主に夫婦間のお悩みのご相談
夫婦関係の再構築、離婚の
ご相談をお受けしています。

夫婦の溝が深くなってしまったり
夫婦仲がこじれてしまったら
放っておいてもよくなりません。

風邪をひいたら病院に行くように
お早めにお気軽に相談してくださいね。

 

***************************************

夫婦問題相談室「リカプル」では

主に夫婦間のお悩みのご相談
夫婦関係の再構築、離婚の
ご相談をお受けしています。

夫婦の溝が深くなってしまったり
夫婦仲がこじれてしまったら
放っておいてもよくなりません。

風邪をひいたら病院に行くように
お早めにお気軽に相談してくださいね。

 

 

■■□―――――――――――――――――――□■■

綜合探偵社 アイ ミッション

【住所】
〒543-0072
大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-31
アンビション三和7F

【電話番号】
0120-093-783
365日24時間無料相談受付

■■□―――――――――――――――――――□■■

TOP